建設コンサルタントとは

建設コンサルタントとは、日本では国土交通省の定めた建設コンサルタント登録規定に基づいて国土交通省に登録された企業であります。

国土交通省は以前は建設省と呼ばれていましたが、建設コンサルタントはその業務の性格上、国土交通省と密接に関わっています。

それでは建設コンサルタントに分類される企業建設コンサルタントについての、国土交通省の告示による登録制度は次のとおりとなっています。

建設コンサルタントとしての登録部門は20部門あって、技術士の第二次試験のうち建設に関係する科目に準拠しています。

事業の部門別に見ていくと、1、河川・砂防及び海岸2、港湾及び空港3、電力土木4、道路5、鉄道6、上水道及び工業用水道7、下水道8、農業土木9、森林土木10、水産土木11、造園12、都市計画及び国土計画以上の12個の部門となっています。

また各事業部門に共通の横断的部門としては、1、地質2、土質及び基礎3、鋼構造及びコンクリート4、トンネル5、施工計画・施工設備及び積算6、建設環境7、建設機械8、電気・電子の8つ部門があります。

こうして先の12個の部門と合わせると、合計で20の部門となります。

ところで建設コンサルタント業者が国土交通省に建設コンサルタント業者としての登録を行なう場合、その登録の要件としては一体どういったものがあるのでしょうか。

言わば登録の条件とも言えるものには、どういった内容があるのでしょうか。

国土交通省に建設コンサルタントとしての登録を行なう場合、登録可能となる条件には、まずは建設コンサルタントとしての登録をしようとしている業者が、十分な財産的基礎、及び金銭的信用を有していることが求められます。

経済的、財政的に一定の規模、一定の信用を擁していないと、国土交通省に建設コンサルタントとして登録することは事実上不可能です。

また、登録できる部門はいろいろとあって選択は可能ですが、登録を行いたいと考えている部門ごとに技術士、又は認定技術者を専任の技術管理者として設置することが求められます。

当然のことながら建設コンサルタントが受注業務を遂行するにあたっては、例えば建築設計事務所で建築士を擁していることが必要であるのと同じように、プロジェクトの担当者・監理技術者等に技術士等一定の資格を持った人が就くことが必須とされる場合が多くなっています。

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